整骨院では、急性外傷において保険が適用されます。
適用されるには、下記となります。
① 骨折、脱臼、捻挫、挫傷であること。
② 原因がはっきりしていること。
③ おもに1週間以内に新しく出来たケガが対象
*当院では患者様の個人情報の取扱に細心に注意を払っています。
個人情報の取扱について気づきの点がございましたら、窓口までお申し出下さい。
*保険証が切り替わった場合は、新しい保険証の提示をお願いします。
① まずは保険証を提示します。通院されている方も月初めに必ず提示して下さい。
② 整骨院で使える保険
レセプトにサインをお願いします。
レセプトとは、保険の支給申請書のことをいい、健康保険で施術を受ける際にサインをお願いします。
自費できない場合、印鑑(母印)が必要です。
自賠責保険は別名強制保険ともいわれており、自動車やバイクを購入後、もし被害に合われた時に救済措置をとることを目的としております。
整骨院でも病院や整形外科と同じように治療を受けることは出来ますが、手術やレントゲン、薬品の投与等ではなく、リハビリ、軽運動(ストレッチ)や物理療法アイシンク(超音波、電気等)での施術を個人に合わせたオーダーメイド治療で対応致します。
交通事故治療では、捻挫(頭痛、腰部)打撲、肉離れ等を起こす方が多く、これらはレントゲンやMRIには“写らず異常がありません。”と判断されます。
自賠責保険基準の算定の方法としましては、「治療日数×4,200円/日」または、「通院実日数(治療期間中に実際通院した日数)×4,200円」であり、このつのうち少ない方が慰謝料として支払われます。
国土交通省によると、損害に支払われる保険金は傷害や死亡等の状況に応じて支払限度額があります。
傷害…限度額120万円/支払われる
後期障害…障害の程度により過失利益や慰謝料が支払われる
第1級(随時介護) | 最大4,000万円:被害者1名につき |
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第2級(随時介護) | 最大3,000万円:被害者1名につき |
死亡による損害 | 最大3,000万円:被害者1名につき 葬儀費、逸失利益、被害者及び遺族の慰謝料が支払われます。 |
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*共済金の支払対象にならないのは、被害者側の責任で発生した交通事故です。
タクシー、公共交通機関、有料駐車場(月極、コインパーキング等)
ガソリン代などの領収書をしっかり発行しておき、記録はしっかり残すことを心がけましょう。
交通事故が原因で仕事を休み、入院や通院等を繰り返しているケースにおいては、収入を補う為に賠償金が支払われます。
5,700円/日が原則支払われ、対象者は家事従事者です。
日額19,000円が上限となっており、これは日額5,700円に上の収入があることを証明できる場合に限ります。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × |
15:00~19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
*△の木曜日は9:00~15:00の診療です。
*休診日:日曜日・祝祭日(ただしGWは祝日でも行います。)